ペットフード原材料/添加物分類名・例示一覧

子猫たち

ペットフードの表示に関する公正競争規約

ペットフード公正取引協議会による規約です。これは、参加者による自主的な規制、業界ルールですので、法律のような力はありませんが、日本のペットフードメーカーの多くが参加していますし、また常識的に考えても、パッケージに記載すべき項目として当然なものばかりです。これらの記載がきちんとされていないペットフードは購入を再考すべきでしょう。

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原料表示について

原料(添加物を除く)の表示は、使用量の多い順に、次のいずれかの名称で記載しなければならないと決められています。

  •  分類の名称=穀類・でん粉類・魚介類・肉類・ビタミン類、等
  •  個別の名称=まぐろ・フィッシュエキス・チキンミール・ビタミンA・タウリン、等
  1. 原材料名記載に際しては、その合計が80%以上にならなければなりません。
  2. 単品で10%以上使用している原材料は必ず表示しなければなりません。 

(分類名)穀類

【個別名の例】
とうもろこし(メイズ、コーン)、マイロ(グレーンソルガム)、小麦、大麦、玄米、エン麦(オート)、等。
小麦粉、パン粉、米粉、コーンフラワー、オートミール、等。

【定義】
すべての穀類の穀粒、挽き割り、穀粉及びその加工物。
 

(分類名)でん粉類

【個別名の例】
コーンスターチ、ポテトスターチ、タピオカ(キャッサバ)スターチ、等。
さつまいも、馬鈴薯、こんにゃく、等。

【定義】
全ての種類のでん粉、及びいも類などのでん粉原料、多糖類原料。
 

(分類名)糟糠類

【個別名の例】
米糠、小麦ふすま、小麦胚芽、大麦糠、グルテンフィード、等。

【定義】
穀類の精白、製粉時の副生物、及びその加工物・製造粕類。
 

(分類名)糖類

【個別名の例】
砂糖、ぶどう糖(グルコース)、果糖(フラクトース)、異性化糖、オリゴ糖類、水飴、シロップ、糖蜜、蜂蜜、等。

【定義】
全ての種類の糖質、糖質高濃度含有物、及びその加工物。
 

(分類名)油脂類

【個別名の例】
動物性油脂〔牛脂(タロー)、豚脂(ラード)、鶏脂(チキンオイル)、魚脂(フィッシュオイル)、バター、脂身、等〕。
植物性油脂〔大豆油、ごま油、胚芽油、綿実油、パーム油、マーガリン、等〕。
脂肪酸〔リノール酸、リノレン酸、高度不飽和脂肪酸、等〕。

【定義】
全ての動物及び植物から得られる油脂及び加工油脂、脂肪酸類。
 

(分類名)種実類

【個別名の例】
アーモンド、栗、ごま、落花生、等。

【定義】
全ての種類の植物の堅果、種子及びその破砕物。
 

(分類名)豆類

【個別名の例】
大豆、脱脂大豆、大豆ミール、きなこ、大豆粉(ソイフラワー)、おから、そら豆、小豆、等。

【定義】
すべての種類の豆又はその加工物、加工副生物。
 

(分類名)魚介類

【個別名の例】
まぐろ、かつお、あじ、いわし等の魚類、えび、かに、たこ、いか等の甲殻類及び軟体動物、ほたて、さざえ等の貝類。
フィッシュミール(魚粉)及びフィッシュエキス、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてある魚類、貝類、甲殻類、軟体動物及びその加工物、加工副生物。
 

(分類名)肉類

【個別名の例】
牛(ビーフ)、豚(ポーク)、羊(マトン又はラム)、うさぎなどの畜肉及び獣肉、並びにその副生物および加工品。
鶏(チキン)、七面鳥(ターキー)、うずらなどの鳥肉並びにその副生物および加工品。
ミートミール、ミートボーンミール、チキンミール等の上記原料のレンダリング物、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてある哺乳動物・家禽類等の生肉、肉体部分、並びに上記動物の体又は体の一部から生じる全ての副生物およびその加工物。
 

(分類名)卵類

【個別名の例】
鶏卵(全卵、乾燥全卵、卵黄・卵白)、あひる卵、うずら卵、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてある鳥類の卵および加工物、加工副生物。
 

(分類名)乳類

【個別名の例】
全脂乳、脱脂乳および全脂粉乳、脱脂粉乳、ホエー、チーズ、バター、クリーム、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてある生乳、その加工物、加工副生物。
 

(分類名)野菜類

【個別名の例】
にんじん、キャベツ、グリーンピース、かぼちゃ、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてあるすべての種類の野菜およびその加工物。
  

(分類名)植物たん白エキス

【個別名の例】
大豆たん白、小麦たん白、グルテンミール、等。

【定義】
乾物当たり少なくとも50%の粗たん白質を含有する植物たん白濃縮物。
 

(分類名)果実類

【個別名の例】
アボガド、りんご、バナナ、パイナップル、パッションフルーツ、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてあるすべての種類の果実類およびその加工物。
  

(分類名)きのこ類

【個別名の例】
マッシュルーム、えのき、しいたけ、しめじ、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてあるすべての種類のきのこおよびその加工物。
 

(分類名)藻類

【個別名の例】
のり、こんぶ、わかめ、ひじき、クロレラ、スピルリナ、寒天、カラギーナン、等。

【定義】
新鮮な又は適正な方法により保存されてある藻類およびその加工物。
  

(分類名)その他

【個別名の例】
酵母、牧草、セルロース類、酸類、等。

【定義】
その他の原料

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添加物について

添加物については、 ペットフードの製造に使用した個別の名称を記載しなければならないと決められています。

なお、添加物を甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤および発色剤の目的で使用するばあいは、用途名も併記しなければなりません。

●平成19年6月20日に公正競争規約の施行規則が改正され、添加物の表示が義務づけられました。

ア.用途名を併記する添加物

  • 甘味料=D-ソルビトール、ステビア抽出物、等
  • 着色料=カラメル色素、食用赤色3号、等
  • 保存料=ソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、等
  • 増粘安定剤=カラギナン、グァーガム、増粘多糖類、等
  • 酸化防止剤=ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、等
  • 発色剤 亜硫酸ナトリウム、等

イ.添加物の個別名に代えて一括名で表示できる添加物

  • イーストフード
  • かんすい
  • 苦味料
  • 酵素 α-アミラーゼ、等
  • 光沢料
  • 香料
  • 酸味料=クエン酸、コハク酸、等
  • 調味料=L-グルタミン酸ナトリウム、5’-イノシン酸二ナトリウム、等
  • 豆腐用凝固剤
  • 乳化剤=グリセリン脂肪酸エステル、レシチン、等
  • pH調整剤=DL-リンゴ酸、乳酸ナトリウム、等
  • 膨張剤=炭酸水素ナトリウム、等

ウ.栄養強化の目的の添加物

  • ビタミン類=L-アスコルビン酸(ビタミンC)、ビタミンE、ビタミンB1、等
  • ミネラル類=リン酸カルシウム、硫酸第一鉄、等
  • アミノ酸類=タウリン、DL-メチオニン、等

エ.その他の添加物

  • 製造用剤、等 
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